被害者請求へのこだわり

後遺障害の認定は「被害者請求」で
半田知多総合法律事務所が、なぜ「被害者請求」にこだわるのか
交通事故の被害に遭われた方が重いケガを負った場合、治療が終了しても疼痛、運動制限等が残存することがあります。このような「後遺症」について、加害者の保険会社に対し、損害賠償請求をするには、自賠責保険における「後遺障害等級認定」を受けることが必要です。
後遺障害の等級認定を受けるには主に2つの方法があります。 1つは加害者側の保険会社を通じて申請する「事前認定」、 もう1つは被害者自らが書類を整えて申請する「被害者請求」(自動車損害賠償保障法第16条に基づく「16条請求」)です。
当事務所では、後遺障害認定を受ける場面では、「被害者請求」「16条請求」による等級申請を採用しています。
それは、被害者が適正な補償を受けるためには、「事前認定」より「被害者請求」の方が優れていると考えるからです。
自動車損害賠償保障法第16条第1項
被害者は、第3条第1項の規定により損害の賠償を受ける権利を有する場合において、当該損害について保険契約に係る保険金額の支払を受けるべき事由が生じたときは、その損害の限度において、保険会社に対し、保険金額の支払を請求することができる。

「事前認定」と「被害者請求」の違い
| 項目 | 事前認定 | 被害者請求 |
|---|---|---|
| 申請者 | 加害者側保険会社 | 代理人弁護士 |
| 書類収集 | 保険会社が主導 | 被害者・弁護士が収集 |
| 提出書類 | 自賠責が求める必要資料に留まる可能性が指摘されている | 後遺障害診断書の補充資料、事故の衝撃に関する資料、症状の裏付け資料等被害者ごとに弁護士が検討して提出 |
事前認定は、加害者側の保険会社が被害者の治療先から診断書等を取り寄せて、書類を自賠責に提出して行うものです。一見便利に思えるかもしれませんが、提出する資料が自賠責が求める必要資料に留まる可能性が指摘されており、本来認定されるべき等級よりも低くなってしまう可能性があります。
一方、被害者請求では、弁護士が自賠責書式の診断書、後遺障害診断書を読み、ご本人の訴える自覚症状をふまえて、自賠責の要求する最低限の資料にとどまらず、広く必要と判断した資料を提出します。例えば、症状の推移が自賠責書式の診断書から不明確であれば、その補充を医師に依頼することもありますし、事故の衝撃の程度が影響する件では、物損資料の提出を考えることもあります。
後遺障害認定を保険会社任せにしないこと
後遺障害の認定は、賠償額に大きな影響を与えます。
たとえば、後遺障害等級の認定結果によっては、
- 数百万円〜数千万円単位の賠償金の差が生じる
- 将来の介護費用の有無が分かれる
- 精神的損害(慰謝料)も大きく変わる
といった結果を招くことになります。
加害者の保険会社が必ずしも最低限の資料しか提出しないと断定するつもりはありませんが、保険会社の担当者は大量の案件を抱えており、担当者それぞれで技量も異なります。また、後遺障害の認定等級が上がることは、保険会社の支払いを大きくすることでもあり、潜在的な利益相反があります。
被害者の正当な利益を確保するためには、後遺障害認定を保険会社任せにしないことが大切であると考えています。
被害者請求の流れ(当事務所の対応)
- 症状固定
- 症状固定時に、医師に後遺障害診断書の記載をしてもらいます。
- 必要資料の収集
- 各種診断書、画像データ(MRI・CT等)、その他の資料などを収集します。
- 資料の精査と補強
- 診断書等に不足があれば医師に補充の医療照会を実施します(状況によっては面談も実施します)。
- 自賠責への提出(被害者請求)
- 必要書類一式を当事務所が作成し、自賠責保険会社へ提出します。
- 等級認定後の対応
- 結果に基づいて加害者側との交渉または裁判手続に進みます。
- 不服があれば異議申立て等を行います。
一例:むちうち症(14級9号、12級13号)の被害者請求で提出することがある資料
一例として、むちうち(頚椎捻挫)において後遺障害14級9号、12級9号の認定を得るために提出することがある資料を説明します。
12級13号:局部に頑固な神経症状を残すもの
14級9号:局部に神経症状を残すもの
① 事故状況・衝撃の程度を示す資料
- 修理見積書
- 事故車の損傷状況写真(リア・バンパー等の変形部位)
② 医学的資料
- 補充の医療照会の回答書
- 初診時からの診療録(カルテ)
- 神経学的検査結果(ジャクソンテスト、スパーリングテスト、ラセーグテスト、SLRテスト、腱反射など)
③ 日常生活の支障を説明する資料
- 症状固定後の継続的な通院記録
- 陳述書(生活や仕事への支障を示す)
適切な補償のために「被害者主導」の対応を
被害者の適切な補償のためには、すべてを保険会社任せにしないことが大切です。
後遺障害の等級認定・不認定は、その後の保証金額に大きな差が付く、非常に重要な分岐点です。
当事務所では、依頼者一人ひとりの症状・生活の実態に向き合い、被害者のための等級認定を目指します。
知多半島地域(半田市・常滑市・武豊町・阿久比町・知多市など)で、交通事故についてお悩みの方は、お気軽にご相談ください。



