接骨院への通院について教えてください

交通事故治療の中で、「整形外科だけでなく接骨院にも通いたい」と思ったら

接骨院通院の注意点とリスク

交通事故のあと、整形外科で治療を続けていても、
「電気治療や温熱治療だけで楽にならない」「整形外科のリハビリの時間帯に間に合わない」「マッサージ治療を受けたい」と感じる方がいらっしゃいます。

こうした場合、接骨院(整骨院)にも併せて通いたいと考えるのは自然なことで、弊所でもお客様から「接骨院へ通いたい」との相談がされることがあります。
しかし、接骨院を利用することには、いくつかの注意点とリスクがあります。

この記事では、交通事故後に「接骨院にも通いたい」と考えている方に向けて、注意点とリスク、弁護士から見た適切な対応方法を詳しく解説します。


1.整形外科と接骨院では治療の性質が異なります

まず、整形外科は医師が診断・治療を行う医療機関であり、
接骨院は捻挫や打撲に冷罨法、温罨法、マッサージや物理療法等の施術を行う施設です。

整形外科では、医師がレントゲンやMRIでの画像診断、投薬、注射、リハビリテーションなどの治療、診断書の作成などが行います。
一方、接骨院では、施術は可能ですが、診断、投薬、注射はできません。

接骨院は、医師の管理下にあるわけではありませんので、特に、症病(部位を含む)診断や治療の必要性に関して、判断し、証明のための資料を作成できるわけではありません。
よって、少なくとも、医師により傷病の診断を受け、治療の必要性があることが確認されている必要があります。


2.「接骨院に通いたい」ときの手順

(1)まず整形外科で医師の診断を受ける

事故直後は必ず整形外科を受診し、医師による傷病の診断をしてもらう必要があります。
診断名(例:頚椎捻挫・腰椎捻挫)がなかったり、部位が異なる(腰部捻挫の診断で、頸部の施術を受ける等)場合には、接骨院の施術が交通事故治療と認められない可能性が高まります。

(2)医師に「接骨院での施術を受けてもよいか」許可を得る

整形外科の医師に、「接骨院で施術を受けたい」と相談し、許可を得る必要があります。
認めない方針の医師も多数いますので、確認は必須です。
半田市でも、接骨院への通院を認めない医師もいますし、状況によっては認める医師もいます。

(3)保険会社に事前に連絡する

医師の許可を得たら、保険会社にも「整形外科と併用して接骨院に通いたい」と連絡する必要があります。
医師が認めている事案で、治療初期の場合には、ほとんどのケースで保険会社は接骨院への通院を認めます。

(4)最低でも月1-2回は医師の診察を受ける

医師による経過観察を受けるため、最低でも月1-2回は医師の診察を受ける必要があります。
これを怠ると、打ち切りや施術費用の否認に繋がりかねません。



3.注意すべき4つのリスク

(1)治療費が否認される可能性

接骨院の施術は、裁判等で、「必要性がない」と判断されたり、割合的に一部否認されるケースがあります。
この場合には、治療費だけではなく、通院(傷害)慰謝料にも影響します。
保険会社との交渉でまとめる場合には、事前に了解を得ておけば、トラブルになるケースは少ないですが、特に訴訟の場合にリスク要因となります。
「整形外科での経過観察(月1-2回)+接骨院の施術」という形で治療を続けることが重要ですが、確実に接骨院の施術が治療として認められるとまではいえません。

(2)早期の打ち切りに遭いやすい

接骨院への通院は、保険会社から整形外科への通院と比べた場合に、早期打ち切りを誘発しやすいと言われていますし、半田知多総合法律事務所の弁護士はそのように感じています。
一つの原因は、接骨院の施術金額が高額である場合に自賠責の上限に早く達しやすいからと説明されます。
また、医師による経過観察のみであるため、「治療実態が不明」「医学的証拠が乏しい」等の理由で、保険会社から厳しく見られがちであることも別の要因だと思います。

(3)後遺障害の認定率が下がると言われている

整形外科に通院していた方に比べて、接骨院を併用されていた方の方が、後遺障害の認定がされないケースが目立つという意見が聞かれます。
通院先が整形外科のみである場合と接骨院併用の場合で、緩やかな傾向にとどまり、格段の差はないとしている書籍もあります。

(4)医師の協力が得にくくなる

半田市の整形外科は、リハビリテーションの施設を整えていますので、
特に接骨院の併用が必要ないため、接骨院施術のために、経過観察をすることを好ましいとは考えていない(はず)です。
治療期間中に、保険会社からの医療照会や診断書の作成等、医師の協力をお願いすることになりますが、協力が得にくくなります。


4.半田知多総合法律事務所の方針

半田知多総合法律事務所では、接骨院への通院は、積極的には推奨しません。
整形外科に通院すれば、取らなくてもよいリスクを取ることになるからです。

「電気治療や温熱治療だけで楽にならない」「整形外科のリハビリの時間帯に間に合わない」等のお気持ちは、十分に理解できます。
したがって、接骨院への通院のリスクは説明した上で、最終決定は、ご本人のご意向に従うということにしています。

接骨院へ通院されている方も、対応しておりますので、半田知多総合法律事務所にご相談ください。