後遺障害の等級と自賠責保険金

交通事故の後遺障害は、自動車損害賠償保障法施行令により、症状の重さに応じて第1級から第14級までに分類されています。
等級が認定されると、その等級に応じて自賠責保険から支払われる保険金(上限額)が決定します。
別表第1:介護を要する後遺障害
| 等級 | 自賠責保険金(上限額) | 後遺障害 |
| 第1級 | 4,000万円 | 1. 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの 2. 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの |
| 第2級 | 3,000万円 | 1. 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの 2. 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの |
別表第2:その他の後遺障害
| 等級 | 自賠責保険金 | 後遺障害 |
| 第1級 | 3,000万円 | 1. 両眼が失明したもの 2. 咀嚼(そしゃく)及び言語の機能を廃したもの 3. 両上肢をひじ関節以上で失ったもの 4. 両上肢の用を全廃したもの 5. 両下肢をひざ関節以上で失ったもの 6. 両下肢の用を全廃したもの |
| 第2級 | 2,590万円 | 1. 一眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの 2. 両眼の視力が0.02以下になったもの 3. 両上肢を手関節以上で失ったもの 4. 両下肢を足関節以上で失ったもの |
| 第3級 | 2,219万円 | 1. 一眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になったもの 2. 咀嚼又は言語の機能を廃したもの 3. 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの 4. 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの 5. 両手の手指を全部失ったもの |
| 第4級 | 1,889万円 | 1. 両眼の視力が0.06以下になったもの 2. 咀嚼及び言語の機能に著しい障害を残すもの 3. 両耳の聴力を全く失ったもの 4. 一上肢をひじ関節以上で失ったもの 5. 一下肢をひざ関節以上で失ったもの 6. 両手の手指の用を全廃したもの 7. 両足をリスフラン関節以上で失ったもの |
| 第5級 | 1,574万円 | 1. 一眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になったもの 2. 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの 3. 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの 4. 一上肢を手関節以上で失ったもの 5. 一下肢を足関節以上で失ったもの 6. 一上肢の用を全廃したもの 7. 一下肢の用を全廃したもの 8. 両足の足指を全部失ったもの |
| 第6級 | 1,296万円 | 1. 両眼の視力が0.1以下になったもの 2. 咀嚼又は言語の機能に著しい障害を残すもの 3. 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの 4. 一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40cm以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの 5. 脊柱に著しい変形又は運動障害を残すもの 6. 一上肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの 7. 一下肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの 8. 一手の一指(親指)又は二指を含み四指を失ったもの |
| 第7級 | 1,051万円 | 1. 一眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になったもの 2. 両耳の聴力が40cm以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの 3. 一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの 4. 神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの 5. 胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの 6. 一手のおや指を含み三指を失ったもの又はおや指以外の四指を失ったもの 7. 一手の五指又は親指を含み四指の用を廃したもの 8. 一足をリスフラン関節以上で失ったもの 9. 一上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの 10. 一下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの 11. 両足の足指の全部の用を廃したもの 12. 外貌に著しい醜状を残すもの 13. 両側の睾丸を失ったもの |
| 第8級 | 819万円 | 1. 一眼が失明し、又は一眼の視力が0.02以下になったもの 2. 脊柱に運動障害を残すもの 3. 一手のおや指を含み二指を失ったもの又はおや指以外の三指を失ったもの 4. 一手のおや指を含み三指の用を廃したもの又はおや指以外の四指の用を廃したもの 5. 一下肢を5cm以上短縮したもの 6. 一上肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの 7. 一下肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの 8. 一上肢に偽関節を残すもの 9. 一下肢に偽関節を残すもの 10. 一足の足指を全部失ったもの |
| 第9級 | 616万円 | 1. 両眼の視力が0.6以下になったもの 2. 一眼の視力が0.06以下になったもの 3. 両眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの 4. 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの 5. 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの 6. 咀嚼及び言語の機能に障害を残すもの 7. 両耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの 8. 一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの 9. 一耳の聴力を全く失ったもの 10. 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの 11. 胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの 12. 一手のおや指又はおや指以外の二指を失ったもの 13. 一手のおや指を含み二指の用を廃したもの又はおや指以外の三指の用を廃したもの 14. 一足の第一趾を含み二趾以上を失ったもの 15. 一足の足指の全部の用を廃したもの 16. 外貌に相当程度の醜状を残すもの 17. 生殖器に著しい障害を残すもの |
| 第10級 | 461万円 | 1. 一眼の視力が0.1以下になったもの 2. 正面視で複視を残すもの 3. 咀嚼又は言語の機能に障害を残すもの 4. 14歯以上に対し歯科補綴を加えたもの 5. 両耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの 6. 一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの 7. 一手のおや指又はおや指以外の二指の用を廃したもの 8. 一下肢を3cm以上短縮したもの 9. 一足の第一趾又はおや指以外の四趾を失ったもの 10. 一上肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの 11. 一下肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの |
| 第11級 | 331万円 | 1. 両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの 2. 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの 3. 一眼のまぶたに著しい欠損を残すもの 4. 10歯以上に対し歯科補綴を加えたもの 5. 両耳の聴力が1m以上の距離では小声を解することができない程度になったもの 6. 一耳の聴力が40cm以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの 7. 脊柱に変形を残すもの 8. 一手のひとさし指、なか指又はくすり指を失ったもの 9. 一足の第一趾を含み二趾以上の用を廃したもの 10. 胸腹部臓器の機能に障害を残すもの |
| 第12級 | 224万円 | 1. 一眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの 2. 一眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの 3. 7歯以上に対し歯科補綴を加えたもの 4. 一耳の聴力が1m以上の距離では小声を解することができない程度になったもの 5. 鎖骨、胸骨、肋骨、肩甲骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの 6. 一上肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの 7. 一下肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの 8. 長管骨に変形を残すもの 9. 一手のこ指を失ったもの 10. 一手のひとさし指、なか指又はくすり指の用を廃したもの 11. 一足の第二趾を失ったもの、第二趾を含み二趾を失ったもの又は第三趾以下の三趾を失ったもの 12. 一足の第一趾又はおや指以外の四趾の用を廃したもの 13. 局部に頑固な神経症状を残すもの 14. 外貌に醜状を残すもの |
| 第13級 | 139万円 | 1. 一眼の視力が0.6以下になったもの 2. 正面視以外で複視を残すもの 3. 一眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの 4. 両眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの 5. 5歯以上に対し歯科補綴を加えたもの 6. 胸腹部臓器の機能に障害を残すもの 7. 一手のこ指の用を廃したもの 8. 一手の親指の指骨の一部を失ったもの 9. 一下肢を1cm以上短縮したもの 10. 一足の第三趾以下のいずれかの一趾又は二趾を失ったもの 11. 一足の第二趾の用を廃したもの、第二趾を含み二趾の用を廃したもの又は第三趾以下の三趾の用を廃したもの |
| 第14級 | 75万円 | 1. 一眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの 2. 3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの 3. 一耳の聴力が1m以上の距離では小声を解することができない程度になったもの 4. 上肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの 5. 下肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの 6. 一手のおや指以外の手指の指骨の一部を失ったもの 7. 一手のおや指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの 8. 一足の第三趾以下のいずれかの一趾又は二趾の用を廃したもの 9. 局部に神経症状を残すもの |
【注意】上記は「自賠責基準」による上限額です
一覧に記載されている保険金は、あくまで法令(自動車損害賠償保障法施行令)で定められた最低限の補償である「自賠責基準」の金額です。実際の裁判や弁護士による交渉では、「弁護士基準(裁判所基準)」という別の基準に基づき請求することが一般的ですので、上限額が直ちに相手方に請求し得る損害賠償額の上限とはなりません。
法令に定められた等級を「正しく」認定してもらうために
後遺障害の等級は、自動的に認定されるものではありません。後遺障害診断書、自賠責書式の診断書、診療報酬明細書、各種検査(MRI、レントゲン等)、をもとに、自賠責調査事務所という第三者機関によって審査されます。
「本来ならもっと上位の等級が認定されるべき症状なのに、資料不足で非該当(または低い等級)になってしまった」というケースは決して珍しくありません。法令の基準に照らし合わせて適正な認定を受けるためには、申請の初期段階から法的な視点を押さえたサポートが不可欠です。
当事務所では、後遺障害の等級認定のサポートから、認定後の「弁護士基準」による示談交渉まで一貫して対応いたします。まずはお気軽にご相談ください。
