弁護士費用特約とは
自動車の事故で、相手方に法律上の損害賠償請求をする場合の弁護士費用、法律相談費用を補償する特約です。
補償の客観的範囲
契約中の自動車事故に限定されるタイプや歩行者であっても補償されるタイプ等があります。上限は300万円の契約が多いです。
補償の人的範囲
本人、同居中の親族に限る保険や、別居中の未婚の親族が利用可能な保険等もあります。ご家族の自動車保険の確認をすお勧めします。

弁護士費用特約をご利用の弁護士費用
法律相談料
弁護士費用特約の利用をするの方の相談料です。
弁護士費用特約を利用することで相談料が実質0円となります。
※弁護士費用特約が利用可能な方は、弁護士費用特約をご利用いただきます。
弁護士報酬
弁護士費用特約の利用をするの方の相談料です。
弁護士費用特約を利用することで、着手金、報酬金が実質0円※となります。
※特殊な事案、弁護士費用特約が日本弁護士連合会と損保会社とのLAC協定を下回る場合、報酬が300万円を超過する場合には自己負担部分が生じる可能性があります。
実費・事務手数料
実費・事務手数料、弁護士費用特約の保険会社への請求となるため、原則として自己負担はありません。
弁護士費用特約の付帯がない方の弁護士費用
法律相談料
法律相談の対価としてお支払いただく費用のことです。
交通事故、スキー、スノーボード、ゴルフの人身事故、初回相談は60分まで無料
物損事故のみの相談(治療費に保険会社の一括対応がされていない事案を含む。)、無保険車との事故相談、本人以外のご相談は30分まで5940円、30分を超えた場合、10分ごとに1980円を加算する。
※当事者がご来所いただけないご相談、セカンドオピニオンは一律有料相談です。
※加害者側の相談は実施していません。
※土曜日のご相談は一律有料相談となります。
弁護士報酬
弁護士費用特約未加入の方の弁護士費用です。
(1)着手金
無料(死亡事故、12級以上相当の後遺障害の場合)
(2)報酬金
報酬金22万円+獲得した金額の11%(3000万円以上の部分は8.8%)
※着手金無料対象外の事案については、16万5000円~となります。
※保険会社からの事前提示がある場合の報酬金は、22万円+増額した金額の22%(自賠責保険部分を含む。3000万円以上は8.8%。)
※被害者請求、異議申立て等で後遺障害の認定を受けた場合には報酬金に11万円を加算します。
※訴訟に移行した場合の追加着手金は16万5000円とする。
「事前提示」とは
「事前提示」とは、弁護士依頼前に、相手方保険会社が損害賠償案として提示した金額をいいます。
実費・事務手数料
事件処理のための必要経費、事務手数料です。
多額になるわけではありませんが、謄写料、交通費、通信費、コピー代などが弁護士費用とは別に必要となります。
名古屋地方裁判所半田支部の出張日当は頂いておりません。

