治療の打ち切りを伝えられたら

1. 保険会社から「治療はもう打ち切りです」と言われるケース
交通事故の被害者が通院を続けていると、保険会社から「治療費の支払いは打ち切ります」と伝えられる場合や、「そろそろ治療は終わりませんか」と打ち切りを示唆されることがあります。例えば、むち打ちであれば、3か月から6か月程度で打ち切りとなることが多いです。
保険会社もプロであり、打切りが不当であると考えられるケースは多くはありません。しかし、様々な要因から治癒、症状固定前に打ち切りがされてしまうケースがないわけではありません。
まだ症状があり、病院に通い続けているのに打ち切りを示唆され、困惑する場合も多いと思います。
傷病、症状は人により異なるため、全てのケースで当てはまるわけではありませんが、弊所で良く行う対処をご紹介します。
2. 打ち切りを示唆されたときの対応
打ち切りを示唆された場合には、まず主治医に治療の終了時期に関して意見を確認することが大切です。症状経過や治療方針は医師が判断していますので、医師の意見や方針を確認することが大切です。保険会社によっては、打ち切りを示唆する前に医師に意見照会を行っていることもありますので、医師から保険会社に伝えられた内容を把握できる場合もあります。
症状固定や治癒に明らかに至っていない場合等、保険会社の打ち切りの判断が不当であると考えられる場合には、まずは保険会社と交渉をします。
交渉の結果、保険会社の誤解が解けて解決できることもありますが、解決不能であれば、健康保険を使用して治療を継続するという手段を取る場合もあります。この場合には、治療期間に関して、保険会社と見解が相違することになりますので、訴訟等に発展するケースが多いです。
3. 症状固定前・治癒前に打ち切られるリスク
保険会社の不当な打ち切りに遭い十分な治療を受けられないまま症状固定や治癒を迎えてしまうと、以下のような不利益が生じる可能性があります。
- 慰謝料が減額されるリスク
現在の実務では赤本や青本などの通院期間や治療日数をベースとして、入通院慰謝料の算定をします。そのため、治療が早期に打ち切られた場合には慰謝料額に大きく影響します。 - 後遺障害に認定されにくくなるリスク
自賠責調査事務所の後遺障害の認定(被害者請求)において、継続的に医師の診察やリハビリを受けていないという「治療経過」自体が認定結果に影響を及す場合があります。特に、他覚的所見のないむち打ち症でよく見られます。
4. まとめ
治療の打ち切りを示唆されたことをきっかけにご相談いただくケースが多々あります。
保険会社から打ち切りを示唆された場合には、まずは経験のある弁護士ご相談ください。
