死亡事故の請求科目について教えてください。

死亡事故における加害者への損害賠償請求について解説します。ご遺族が加害者に対し「何に対して請求できるのか」を以下解説します。

交通事故(死亡事故)における損害賠償

死亡事故の請求内容は、大きく分けて葬儀関係費、死亡逸失利益、死亡慰謝料、その他の費用に分類することが可能です。

1. 葬儀関係費

通夜、葬儀(香典返しを除く)、火葬費用が認められることが多いです。なお、墓石建立、仏壇購入費を認めた事例もあります。

  • 自賠責基準の場合には、100万円以内とされ、100万円を下回る場合には実際に支出した金額となります。
  • 裁判基準の場合には原則として150万円以内とされています。これを超える場合で、特殊な事情がある場合には150万円を超える金額が認められている事例もあります。

2.死亡逸失利益

被害者が事故の被害に遭わなければ、将来得られたはずの収入から、生活費を差し引いた金額を逸失利益として請求します。

計算式: 基礎収入×(1 – 生活費控除率) ×就労可能年数(又は平均余命)に対応するライプニッツ係数

  • 基礎収入は、事故前年度の源泉徴収票の金額となるのが通例です。ただし、例外も多数あります。例えば、専業主婦である場合、子である場合、若年労働者の場合には、賃金センサスの統計上の金額を使用する場合があります。
  • 就労可能年数は67歳までとされるのが一般的です。ただし、自営業など67歳を超えて働く蓋然性がある場合には、67歳を超えて認められるケースもあります。
  • 年金収入者の場合には、年金収入を基礎収入として平均余命で計算するのが一般的です。

参考:ライプニッツ係数表(年3%)

年数ライプニッツ係数
1年0.971
5年4.580
10年8.530
15年11.938
20年14.877
25年17.413
30年19.600
35年21.487

3. 死亡慰謝料

大切な家族を奪われたことに対する心の苦しみへの対価です。慰謝料は、被害者本人の慰謝料と遺族の固有の慰謝料の2つが認められます。

慰謝料額の裁判上の算定基準は、本人分と遺族分を合算した金額と理解されています。事情によって増減があるため、訴訟では可能な限り、被害による精神的苦痛の証明を試みます。

  • 死亡慰謝料(本人分)
    • 亡くなった本人の精神的苦痛として請求する慰謝料です。
  • 死亡慰謝料(遺族分)
    • 父母、配偶者、子供など近親者が、固有の権利として請求する慰謝料です。
  • 慰謝料額の裁判上の算定基準
    • 一家の支柱:2,800万円
    • 母親、配偶者:2,500万円
    • その他(独身の男女・子供・幼児など):2,000万〜2,500万円

4. その他治療関係費、入院雑費、損害賠償関係費

裁判になった場合や、弁護士が介入した場合に請求できる項目です。

  • 治療費・入院雑費
    • 病院に搬送された際の治療費、入院雑費の請求が可能です。
  • 損害賠償関係費
    • 戸籍謄本、診断書等、損害賠償請求のために必要な費用の請求が可能です。

5. 弁護士費用、遅延損害金

訴訟提起の必要がありますが、弁護士費用、遅延損害金の請求が可能な場合があります。

  • 弁護士費用
    • 裁判の判決においては、認容額(認められた金額)の約10%が加害者の負担として認められることが通例です。
  • 遅延損害金
    • 交通事故では、事故発生日からの遅延損害金を請求することが一般的です。現在、年3%の割合で計算されます。

6. 過失相殺、損益相殺

  • 過失相殺
    • 被害者側に過失がある場合には、過失相殺がされます。また、相手方の車両の修理費等が発生している場合には、過失割合に相当する部分の支払が必要となることがあります。
  • 損益相殺
    • 自賠責保険の支払を先行して受けている場合には、自賠責保険の保険金の金額は損益相殺され、減算されます。