死亡事故の請求科目について教えてください。

死亡事故における加害者への損害賠償請求について解説します。ご遺族が加害者に対し「何に対して請求できるのか」を以下解説します。
交通事故(死亡事故)における損害賠償
死亡事故の請求内容は、大きく分けて葬儀関係費、死亡逸失利益、死亡慰謝料、その他の費用に分類することが可能です。
1. 葬儀関係費
通夜、葬儀(香典返しを除く)、火葬費用が認められることが多いです。なお、墓石建立、仏壇購入費を認めた事例もあります。
- 自賠責基準の場合には、100万円以内とされ、100万円を下回る場合には実際に支出した金額となります。
- 裁判基準の場合には原則として150万円以内とされています。これを超える場合で、特殊な事情がある場合には150万円を超える金額が認められている事例もあります。
2.死亡逸失利益
被害者が事故の被害に遭わなければ、将来得られたはずの収入から、生活費を差し引いた金額を逸失利益として請求します。
計算式: 基礎収入×(1 – 生活費控除率) ×就労可能年数(又は平均余命)に対応するライプニッツ係数
- 基礎収入は、事故前年度の源泉徴収票の金額となるのが通例です。ただし、例外も多数あります。例えば、専業主婦である場合、子である場合、若年労働者の場合には、賃金センサスの統計上の金額を使用する場合があります。
- 就労可能年数は67歳までとされるのが一般的です。ただし、自営業など67歳を超えて働く蓋然性がある場合には、67歳を超えて認められるケースもあります。
- 年金収入者の場合には、年金収入を基礎収入として平均余命で計算するのが一般的です。
参考:ライプニッツ係数表(年3%)
年数 ライプニッツ係数 1年 0.971 5年 4.580 10年 8.530 15年 11.938 20年 14.877 25年 17.413 30年 19.600 35年 21.487
3. 死亡慰謝料
大切な家族を奪われたことに対する心の苦しみへの対価です。慰謝料は、被害者本人の慰謝料と遺族の固有の慰謝料の2つが認められます。
慰謝料額の裁判上の算定基準は、本人分と遺族分を合算した金額と理解されています。事情によって増減があるため、訴訟では可能な限り、被害による精神的苦痛の証明を試みます。
- 死亡慰謝料(本人分)
- 亡くなった本人の精神的苦痛として請求する慰謝料です。
- 死亡慰謝料(遺族分)
- 父母、配偶者、子供など近親者が、固有の権利として請求する慰謝料です。
- 慰謝料額の裁判上の算定基準
- 一家の支柱:2,800万円
- 母親、配偶者:2,500万円
- その他(独身の男女・子供・幼児など):2,000万〜2,500万円
4. その他治療関係費、入院雑費、損害賠償関係費等
裁判になった場合や、弁護士が介入した場合に請求できる項目です。
- 治療費・入院雑費
- 病院に搬送された際の治療費、入院雑費の請求が可能です。
- 損害賠償関係費
- 戸籍謄本、診断書等、損害賠償請求のために必要な費用の請求が可能です。
5. 弁護士費用、遅延損害金
訴訟提起の必要がありますが、弁護士費用、遅延損害金の請求が可能な場合があります。
- 弁護士費用
- 裁判の判決においては、認容額(認められた金額)の約10%が加害者の負担として認められることが通例です。
- 遅延損害金
- 交通事故では、事故発生日からの遅延損害金を請求することが一般的です。現在、年3%の割合で計算されます。
6. 過失相殺、損益相殺
- 過失相殺
- 被害者側に過失がある場合には、過失相殺がされます。また、相手方の車両の修理費等が発生している場合には、過失割合に相当する部分の支払が必要となることがあります。
- 損益相殺
- 自賠責保険の支払を先行して受けている場合には、自賠責保険の保険金の金額は損益相殺され、減算されます。


