

弁護士へ依頼しなければ、「弁護士基準(裁判基準)」での補償が受けられません
人身事故では、「慰謝料」という損害費目が発生します。治療中の通院に伴う慰謝料(通院慰謝料)、後遺障害に対する慰謝料(後遺障害慰謝料)等の種類があります。
損害保険会社では、「慰謝料」という費目で、本人が請求する場合と弁護士に依頼をして請求する場合とで、金額に差を設けています。
本人が請求する場合の基準を「保険会社基準」、弁護士が請求する場合の基準を「弁護士基準」「裁判基準」と呼びます。
この運用は厳格だとされており、たとえ弁護士本人が被害者であったとしても、弁護士を代理人として選任しない限り、「保険会社基準」での示談となると言われたという弁護士がいるぐらいです。


弁護士費用特約を利用すれば追加コストなしで慰謝料の増額が得られる可能性が高いです
自動車保険で弁護士費用特約の加入率は高く、例えば加入率を公表しているSONPOダイレクト損害保険株式会社では56.9%となっています。家族で二台の自動車保有している場合には、重複を避けるために一方の自動車保険のみに付帯することが一般的ですから、実質の加入率はより高いものと思われます。
弁護士費用特約を利用すれば、着手金、報酬金、実費等が保険でカバーされるため、追加の費用なしに弁護士へ依頼することができます。保険の上限は300万円とされていることが多いですが、一部の重大事故(重大な後遺障害や死亡事故)を除き、300万円を超える報酬が発生することはありません。
よって、弁護士費用特約の利用で、「弁護士基準(裁判基準)」での補償が受けられるということになります。
示談をする前に、弁護士費用特約を利用してご相談ください
ほとんどのケースでは、弁護士費用特約で10万円を上限として、相談料のカバーもしています。
まずは、弁護士に相談をし、慰謝料の金額が増額となる見込みがあるか、他に請求できる費目はないか(保険会社は見落としている損害費目をわざわざ教えてくれるわけではありません。)、確認をするのことをお勧めします。
治療中であっても、治療終了後であっても、示談をする前であれば、いつでも対応が可能です。お気軽にお問い合わせください。

