交通事故の通院慰謝料とは何ですか。

交通事故でケガ(傷害)を負い、入院せずに通院治療を行った場合には、通院による治療を余儀なくされた被害者の精神的苦痛に対して「通院慰謝料」という費目の損害賠償請求ができます。

  • 治療に伴う痛み・傷害に対する不安
  • 通院時間や療養生活に伴う生活上の不便
  • 仕事・家事・育児への影響(基本的には休業損害で考慮されますが、精神的な影響は慰謝料でも考慮されると考えられます。)
  • 後遺障害に至らない程度の障害の残存

といった有形・無形の精神的負担が考慮されます。

慰謝料は、保険会社が示談の際に提示することが多いですが、弁護士が介入していない場合には、その金額は実際の裁判基準(弁護士基準)より低額にとどまります。
本記事では、裁判実務で頻繁に採用される「赤本基準(別表Ⅰ・別表Ⅱ)」を中心に、通院慰謝料の正しい考え方と金額の違いを解説します。

慰謝料を算定する3つの基準

慰謝料額はどの基準を使うかで大きく異なります。弁護士に依頼すると、保険会社は裁判基準での交渉に応じることになります。

基準内容慰謝料水準
自賠責基準自賠責保険で定められた最低限の補償
(日額4,300円×「治療期間」と「実通院日数×2」のいずれか少ない方の日数)上限金額あり。
任意保険基準各保険会社が独自に設定
(弁護士介入がない事案で使用)
裁判基準、弁護士基準(赤本基準、青本基準、黄本基準等)裁判実務で採用される基準。
(弁護士介入後や訴訟提起した場合に使用)

慰謝料基準は通院期間をベースに算定されます

自賠責基準、任意保険基準、裁判基準はいずれも通院期間を基準とするものです。

  • 適正な金額の補償を受けるには、必要な期間通院することが必須です。医師の指示に従い、途中で治療を中止しないようにしましょう。
  • また、通院期間が適正であっても、通院頻度が少ない場合、例えば、むち打ち症のリハビリで週1回以下の通院等の場合には、修正計算の主張がされる場合があります。修正計算の手法としては、実通院日数の3から3.5倍を慰謝料の基準とする「修正通院期間」とする方法が有力です。
  • むち打ち症のリハビリ期であれば、医師の指示に従うことを前提に、週に2-3回程度の通院が適正と判断されるケースが多いです。

赤本基準の「別表Ⅰ」と「別表Ⅱ」の違い

赤本基準には、傷害の程度によって2種類の表が用意されています。

主な適用ケース
別表Ⅰ重傷事故(骨折を伴う傷害など)
別表Ⅱ軽傷事故(むち打ち症・打撲など)

▶ 別表Ⅰ(重傷事案)の特徴

骨折など、画像所見が明確な傷害や、手術・入院を伴う重症例等(ギプス固定による自宅安静期間を含む。)で適用されます。
治療が長引き、通院自体が精神的にも肉体的にも大きな負担となることから、高額な基準とされています。

▶ 別表Ⅱ(軽傷事案)の特徴

むち打ち症・打撲・挫創など、別表Ⅱは「むち打ち症で他覚的所見がない場合等」で使用される基準と説明されます。
ほとんどの交通事故での傷害はこちらの基準を使用することになります。


【赤本基準・別表Ⅰ】(重傷事案の通院慰謝料)

通院期間慰謝料の目安(万円)
1か月28
2か月52
3か月73
4か月90
5か月105
6か月116
7か月124
8か月132
9か月139

※入院を伴う場合には、別途計算が必要です。
※通院頻度によって金額が異なります。


【赤本基準・別表Ⅱ】(軽傷事案の通院慰謝料)

通院期間慰謝料の目安(万円)
1か月19
2か月36
3か月53
4か月67
5か月79
6か月89
7か月97
8か月103
9か月109

※通院頻度によって金額が異なります。



【慰謝料の金額の引用文献】

一般財団法人日弁連交通事故相談センター東京支部編『交通事故損害賠償額算定基準〈2024年版〉』(いわゆる「赤本」)